平成2年9月29日 航空自衛隊達第31号
航空幕僚長 空将 鈴木昭雄
改正 平成5年11月26日 航空自衛隊達第42号
平成9年1月17日 航空自衛隊達第1号
通信情報の収集及び分析に関する業務に従事する自衛官の指定に関する訓令(平成2年防衛庁訓令第35号)を実施するため、通信情報の収集及び分析に関する業務に従事する航空自衛官の指定に関する達を次のように定める。
通信情報の収集及び分析に関する業務に従事する航空自衛官の指定に関する達
(趣旨)
第1条 この達は、通信情報の収集及び分析に関する業務に従事する航空自衛官(以下「通信情報業務従事者」という。)の指定に必要な事項を定めるものとする。
(通信情報業務従事者の指定の手続)
第2条 航空幕僚長は、情報本部長から通信情報業務従事者の指定をするための通知を受けた場合は、当該通知に基づき通信情報業務従事者の指定を行い、別紙様式の通信情報業務従事者指定通知書により情報本部長に通知するものとする。
(人事記録への記入)
第3条 航空幕僚長は、前条の規定により通信情報業務従事者の指定を行った航空自衛官については、自衛官勤務記録表に記録するものとする。
附 則
1 この達は、平成2年10月1日から施行する。
2 人事記録に関する達(昭和38年航空自衛隊達第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成5年11月26日航空自衛隊達第42号)
1 この達は、平成6年1月1日から施行する。〔後略〕
2 〔前略〕第12条〔中略〕の改正規定は、この達の施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り使用することができる。
附 則(平成9年1月17日航空自衛隊達第1号)
この達は、平成9年1月20日から施行する。